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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(112) 裁判所から訴状らしきものが届いた!?
Q、私に裁判所から訴状らしきものが届きましたが、受領せずに無視するとどうなりますか?
A、訴訟は原告が裁判所に対して訴状を提出し、これが名宛人=被告に対して送達(そうたつ)されて初めて開始します。しかし、受領を拒否し続けていれば永遠に裁判にならないかといえばそうではなく、このような不都合を回避するために「付郵便送達」という送達手段が用意されているのです。
付郵便送達は、書留郵便で名宛人に発送し、「発送した時」に送達が完了したとみなす方法で、主に名宛人が受領拒否をしている場合に使われます。この方法によれば、名宛人が実際に受け取らなくても送達が完了することになります。
ですが昨今、裁判所からの送達を装った詐欺が流行しているから厄介です。この詐欺送達に反応してしまうと、○万円の手数料を払えば訴訟を取り下げるなどと言われて金銭を騙し取られてしまう例が多いのです。本物の送達か詐欺か迷った際は安易に無視せず、速やかに弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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