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港南区・栄区版 公開:2020年4月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(116) 120年ぶりの民法大改正!【1】

公開:2020年4月16日

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 Q、テレビで120年ぶりに民法が改正されたと聞きました。生活にどんな影響がありますか。

 A、今年4月1日に施行された新民法について、何回かに分けて重要な部分を取り上げていきます。今回は「債権の消滅時効」についてです。

 「債権」とは金銭の支払いや物の引渡しなど、ある特定の行為や給付を「請求する権利」です。この権利は一定期間の経過により消滅することがあり(時効)、従来はその種類により期間がまちまちでやや複雑でした。

 新民法ではこれが統一され、原則として【1】債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または【2】権利を行使することができる時から10年で時効により消滅すると定められました(1666条1項1号、2号)。実際には債権者が期限の到来を知らないというようなケースは稀であり、通常は両者が一致するので、『消滅時効は原則5年』と理解しておけば良さそうです。なお4月1日以前に生じた債権には旧民法が適用されます。

 当面はどちらの民法が適用されるのかについても注意が必要です。法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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