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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(132) 浮気した夫からの離婚請求
Q、夫は若い時から散々浮気をしてきました。最近また浮気をし、今度は浮気相手から結婚を要求されているようで、私に対して「離婚届を書け」と要求してきました。納得できません。
A、裁判所は、婚姻関係を破綻させる原因を作った側からの離婚請求は原則として認めません。破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」といい、原因には浮気(不貞)や暴力などが挙げられます。
ただ、有責配偶者からの離婚請求が一生、認められないわけではなく、【1】長期間の別居、【2】未成熟の子がいないこと、【3】離婚により相手方配偶者が経済的・社会的に苛酷な状況に置かれないことの3要件を満たした場合に例外的に離婚が認められます。
今回のケースではまだ同居中であれば、妻が同意しない限り夫はすぐには離婚できません。ただ、いざという時のために、浮気の証拠をとっておくのは有効です。そんな夫との同居は苦痛かもしれませんが、離婚を阻止したいということであれば、同居生活を続けることをお勧めします。
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