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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(93) 「離婚届不受理申出とは」
Q、夫と大喧嘩をした際、署名押印済みの離婚届を夫に渡してしまいました。冷静になって考えると、離婚は私の本意ではありません。離婚届を夫から取り戻したいのですが、その前に夫に離婚届を提出されてしまわないか心配です。どうしたらよいでしょう?
A、自己の意思に基づかない離婚届の受理を防ぐための制度として、「離婚届不受理申出制度」があります。これは、【1】離婚届作成後に離婚意思を撤回したが相手方配偶者が離婚届を返してくれない場合や、【2】相手方配偶者が離婚届を偽造して提出する可能性がある場合のための制度で、予め役所に離婚届不受理申出書というものを提出しておくことで、その後に提出された離婚届が受理されなくなるというものです。
意思に反した離婚届が受理されるのを防げるため、本ケースでも、ご主人が離婚届を提出してしまう前に、早急に離婚届不受理申出書を役所に提出しておくことをお勧めします。同申出書を提出しておけば、相談者さんが申出を取り下げるまでは、離婚届が受理されることはありません。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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