救急救命士 処置範囲が一部拡大 心肺停止前の対応可能に
救急救命士の処置範囲が4月から拡大した。これまで救急救命士ができた処置は心肺機能停止後の傷病者に対するものだったが、今年1月の救急救命士法施行規則の一部改正にあわせて、心肺機能停止前の重度傷病者に対しても一部可能となった。
川崎市消防局では、これに合わせ講習、実習を受けた17人の救急救命士を各消防隊に配置。「早期の救命処置が可能となり、救命効果の向上につながる」としている。
処置の拡大範囲は主に2つ。1つは静脈路の確保と輸液。これはショック症状や、長時間、体が圧迫されたことが原因で、解放後、体内に毒素が回り、死亡に至るケースもあるクラッシュ症候群の疑い、または同症候群に至る可能性がある傷病者に対してできる。
もう1つがブドウ糖溶液の投与。血糖測定で低血糖状態が確認された場合にできるとなっている。
重度傷病者であること、医師の具体的な指示を受けることが前提となる。
この処置ができるのは薬剤を扱う認定を持ち、一定の講習、実習を受けた救命士。現在、市内で現場活動をしている救急救命士146人の内、122人が薬剤認定登録をしている。
市消防局担当者は「順次、受講を進め、拡大された範囲の処置ができる救急救命士を増やしていきたい」としている。
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5月3日
4月26日