小型無人機「ドローン」の飛行を原則禁止する区域を指定する、いわゆる「ドローン規制法(小型無人機等飛行禁止法)」が改正され、飛行禁止となる対象施設・区域に、自衛隊・在日米軍施設が新たに指定された。自衛隊施設は海上自衛隊岩国航空基地など14か所で8月17日から。在日米軍基地は、厚木海軍飛行場(厚木基地)やキャンプ座間などを含む15か所。
ドローン規制法は、国会議事堂や首相官邸、皇居など国の重要施設や原子力事業所、外国公館などの重要施設やその周辺地域(周囲約300メートル)の上空における飛行を原則禁じる法律。
厚木基地周辺地域で飛行の場合は、飛行予定日の30日前までに基地司令官など施設管理者の同意が必要な他、飛行48時間前までに大和警察署への事前通報が必要となる。
違反した場合、警察官や自衛官にドローンの破壊や捕獲が認められており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合もある。
厚木基地の飛行禁止区域内には、引地台公園(大和スタジアム除く)や大和ゆとりの森、綾瀬スポーツ公園、光綾公園など、比較的ドローンを飛ばしやすい大規模公園があり注意が必要。
また住宅街も近く、今後の台風シーズンに備え、「外壁や屋根の点検・修理のために」、と安易に飛ばすと、違反の対象となる恐れがあるので、自宅が飛行禁止区域に入っているかどうか確認しておく必要がありそうだ。
問合せは大和警察署【電話】046・261・0110または南関東防衛局座間防衛事務所【電話】046・261・4332。
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