逗子市は「中小企業者等家賃支援金」の交付対象を拡大し、神奈川県の時短営業に協力した飲食店やカラオケ店等への家賃支援の申請を今月末まで受け付けている。市は「該当する企業は申請を」と呼び掛けている。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、神奈川県が1月7日から要請している飲食店やカラオケ店等への営業時間及び酒類提供時間の短縮。これに伴い、時短営業に協力した事業者の家賃負担を軽減することを目的に、逗子市中小企業者等家賃支援金の交付要件を拡大。厳しい経営状況を鑑み、経済産業省の「家賃支援給付金」に申請している場合も交付対象となる。
要件は▽市内に店舗を設置し、事業に供することを主たる目的としてその店舗又はその土地を賃借していること▽転貸(又貸し)、自己取引又は親族間取引ではないこと▽神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)の交付要件を満たしていること▽通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、1月12日から2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること。(種類の提供は11時から19時まで。休業を含む)▽対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること等。交付金額は、時短営業を開始した日と1カ月の家賃に基づいて決まる。申請の締め切りは2月26日(金)必着で逗子市市民協働部経済観光課〒249-8686逗子市逗子5の2の16に指定の書類を郵送する。
問い合わせは同課【電話】046・873・1111(内線281〜283)または逗子市商工会【電話】046・873・2774へ。詳細は市のホームページでも公開中。感染症拡大防止の観点から、電話での相談を呼び掛けている。
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