15%節電 使用制限対象は58事業所 違反には1時間当たり100万円以下の罰金も
夏期の電力消費を一律15%削減する経済産業省の需要抑制目標が掲げられ、7月1日から具体的な取り組みが始まった。対策は契約電力500kW以上の大口需要家、500kW未満の小口需要家、家庭に分けられ、大口需要家に対しては、違反における罰則規定も設けられている。
東京電力小田原支社によると、小田原市内の大口需要家は事業所数で58件。生産工場や川東地区の大型商業施設などが該当する。電力の使用制限期間と時間帯は7月1日から9月22日までの土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後8時まで。事業所ごとに、昨年の同時期の使用最大電力の値から15%削減した値が、使用できる電力の限度となる。故意による使用制限違反は1時間につき1回の罰金となり、電気事業法第27条によると1回当たり100万円以下が課される。
東京電力小田原支社によると、夏期の電力使用のピークは午後1時から4時。中でも午後2時から3時が最も多いという。気温が上昇する時間帯にあって、暑さへの対応が懸念される。
「お客様の快適性を確保するため、エアコン以外の部分で節電に努める」と話すのは、大型商業施設の管理者。主に、不要な照明の間引きやバックスペースの消 灯、エスカレーターなどの稼働台数の調整により、電力削減に取り組んでいる。遮熱フィルムや高効率の照明など、設備投資を検討している施設もある。
生産工場などではすでに、暑さとの闘いが始まっている。エアコンを調整する以外使用制限を守る方法がない印刷工場では、工場内の温度が40度に上る。「受 注産業のため、機械を止めるわけにはいかない。すでに体調を崩す職員も出てきている。本格的な夏場を迎えるに当たり、体調が心配」と職員は話している。こ の印刷会社では6月に経済産業省に緩和措置を願う弁明書を提出したが、受け入れてもらえなかったという。
大口需要家は故意に使用制限を超えた場合、1時間当たり100万円以下の罰金が課されるが経済産業省によると、努力なく超過した状態が続く場合、事業主への勧告、公表、告発という行政手続を踏んだ後、最終的に罰金刑となるという。
また、大口需要家のうち医療施設や医薬品の製造、上下水道の供給などのライフライン関連業などには緩和措置が設けられており、市内では6月28日までに7件が対象となっている。
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