子ども・子育て支援新制度 各区で説明会を開始 制度開始は来年4月予定
2015年4月から全国的に「子ども・子育て支援新制度」の開始が予定されている。市町村が主体となって新制度を進めるにあたり、横浜市は各区で計画策定に向けた準備をスタート。港南区内では6月30日に意見交換会、7月17日に第1回目の説明会が開催された。
新制度は12年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」(※)に基づくもの。医療や介護、年金に加えて子ども・子育て支援が社会保障の1つとして新たに位置付けられ、消費税増収分のうち、全国で約7000億円の財源が充てられることになる。
急速な少子化の進行や核家族化による孤立・負担感、仕事との両立など、課題が多岐に渡る現代の子育て環境。同制度の目的は子どもにとって最善の利益が実現される社会にすることだ。
質の高い学校教育や保育を総合的に提供することをはじめ、計画的な待機児童の解消、教育・保育の質的改善、地域の子ども・子育て支援の充実など、新制度では第一義的責任を保護者が有することを基本認識としながら、家庭や地域の状況に応じた支援を市町村が中心となって進めていく。
施設、利用形態を細分化
新制度は幼児期の教育・保育を「個人への給付」として保障。認定こども園や幼稚園、保育所、小規模保育などの施設等を利用した場合に共通の仕組みで給付が受けられることになるが、利用者へ直接的にではなく、市町村から施設等に支払われる仕組みだ(法定代理受領)。
また、新制度では、財源の給付対象となる施設を「施設型給付」、事業を「地域型保育給付」に分けて位置付け。前者には認定こども園、保育所、幼稚園が含まれ、後者には小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育が入る。細分化することで、より保護者のニーズに合った利用施設等が選べることになる。
ただし、幼稚園は施設型給付の対象施設となるか、現行のままとするかは施設側が判断をする。
利用手続き、料金等変更の場合も
保護者側は施設の利用手続きが変更される。子どもの教育・保育の必要性に応じて、1号から3号に分類された支給認定(上記表参照)を受け取る必要があり、
また、給付対象となる施設では申請方法と利用料金にも変更がある。
1号認定では、利用申請を幼稚園等の施設に行うが、2、3号認定では横浜市に申請する。利用料金においては、給付対象施設の場合、所得に応じた負担(応能負担)が基本となり、国の決める水準を上限に横浜市が設定するという。
市民の意見聞き来春計画策定へ
現在、市では各区の意見交換会で出された市民からの意見もまとめ、計画を詳細まで詰めている段階。今年10月には、15年度分の支給認定申請受け付けをスタートし、11〜12月にかけてパブリックコメントやフォーラムを実施。15年3月に計画を策定する方針だ。
17日に開催された説明会に出席した市民からは、「給付対象の幼稚園がまだ決まっていないのか」「利用料金はどうなるのか」など、新制度への不安の声も聞かれた。市では8月にコールセンターを開設する予定。詳細は市こども青少年局のHP(ホームページ)(「新制度 横浜」で検索)で掲示する。
※「子ども・子育て関連3法」…【1】子ども・子育て支援法【2】認定こども園法の一部を改正する法律【3】関係法律の整備等に関する法律の総称を指す
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