第四次厚木基地騒音訴訟の控訴審判決が7月30日、東京高裁で出され、横浜地裁での一審判決に続いて緊急時を除く自衛隊機の夜間早朝飛行差し止めを命令したほか、新たに2016年末までの将来にわたる騒音被害への損害賠償約94億円の支払いなどを国に命じた。一方、実際の基地騒音の大半を占める米軍機の飛行差し止めについては、原告の訴えを退けた。
大和市と綾瀬市に広がる厚木基地は、在日米海軍と海上自衛隊が共同使用している。
東京高裁判決では、一審判決と同様、自衛隊機についてはやむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの飛行差し止めるとしている。
また、米海軍機の飛行差し止めについては、「国の支配が及ばない」などの理由で訴えを却下。その一方で、米空母艦載機が17年頃をめどに山口県岩国に移駐する計画となっていることを踏まえ、これまでの騒音被害分のほか、初めて16年末までの将来にわたる被害分を加えた約94億円の損害賠償を認めた。
今回の判決を受けて、大木哲大和市長はコメントを発表した。
市長のコメントは、以下の通り。
「提訴からおよそ8年、関係者の皆様の多大なご苦労ご努力により本日の判決を抑えられた」「厚木基地周辺は200万人以上の人々が暮らす人口密集地であり、滑走路の延長線直下に広がる大和市には23万人もの市民が日常生活を送っている」「空母艦載機をはじめとした昼夜を問わない飛行による騒音がいかに市民に大きな被害をもたらしているか、今回の判決においてもこれまでの判決と同様に改めて司法の場で示されたものである」「国はこうした現実を十分認識し、一日も早く空母艦載機の移駐を実現させるなど、航空機騒音被害の解消に向け、全力で取り組んでいただきたい」
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