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港南区・栄区版 公開:2013年2月14日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(30) 「後遺症の損害賠償」

公開:2013年2月14日

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 Q、私は交通事故で怪我をし、通院していましたが、これ以上は治らないと医者に言われ、後遺症は14級と認定されました。私は主婦ですが、後遺症についてはどのような賠償請求ができますか。

 A、この場合に賠償請求できる項目は2つあります。

1つは後遺症慰謝料です。これは、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。治療中に生じる精神的苦痛に対しても賠償請求をすることができますが(傷害慰謝料)、これとは別に後遺症についても請求することができます。金額については、後遺症の等級(1級から14級)により異なり、裁判基準(弁護士会と裁判所が協議して作成した基準)では、14級の場合は110万円です。

 もう1つは逸失利益です。これは、後遺症によって労働能力が低下して事故前より収入が減る場合、その将来の減収分を請求するものです。

 専業主婦の場合、収入がないから逸失利益はゼロと考えるのは誤りです。家事労働を金銭的に評価し、相当額の逸失利益を認めます。その評価は全国女子労働者の平均賃金と同額として算出することが多いです。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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