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港南区・栄区版 公開:2017年6月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(82) 「遺言の無効を主張したい」

公開:2017年6月15日

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 Q、亡くなった父が、全財産を私の兄に相続させるという内容の公正証書遺言を残していたことが分かりました。しかし、父は生前、認知症を患っており、そのような遺言を行えたはずはありません。遺言の無効を主張したいのですが可能でしょうか?

 A、遺言を行うためには、遺言当時において、遺言の内容やその効果・結果について理解する能力(=遺言能力)が必要となります。この遺言能力を欠いた状態で行われた遺言は無効となるので、ご相談の件でも、お父様が遺言を行った当時、遺言能力を欠いた状態であったのであれば、その遺言は無効となります。

 もっとも、認知症を患っていたからといって、必ずしも遺言能力を欠いていたとは限りません。認知症患者であっても、遺言当時、遺言内容やその効果・結果について理解できていたとすれば、遺言能力は認められることになります。

 お父様の遺言能力について争う場合には、【1】認知症の重症度、【2】遺言内容の複雑性、【3】遺言内容の不合理性などから、遺言当時、お父様が遺言内容等を理解できていなかったことを立証して、無効を主張していく必要があります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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