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港南区・栄区版 公開:2017年9月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(85) 「親権争いで父親は不利?」

公開:2017年9月21日

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 Q、離婚を考えていますが、子どもの親権は父親である私がとりたいと考えています。父親が親権をとるのは非常に難しいとよく聞きますが、本当でしょうか?

 A、確かに裁判において親権が争われた場合、80%以上は母親が親権者に指定されており、父親側からすれば厳しい状況があります。これは裁判所の判断において、「母性優先」という考え方が大きく影響しているためだと考えられます。そのため、特に子どもが乳幼児の場合には、母親が親権者として指定されることが多いようです。

 もっとも裁判所は、【1】母性優先の基準のみで判断しているわけではなく、【2】監護の継続性(養育を現に行っている親を優先させる)、【3】子の意思、【4】兄弟不分離の原則、【5】婚姻破綻についての有責性、【6】非監護親に対する面会交流の許容性、【7】子を違法に連れ去った親ではないこと、などの基準を総合的に考慮して、どちらを親権者とすることがより「子の利益」になるのかによって判断しています。

 そのため父親側であっても、現に子と同居している場合や、子が父親との同居を望んでいる場合などには、親権者に指定されることは十分ありえます。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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