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港南区・栄区版 公開:2019年5月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(105) 「相続放棄??」

公開:2019年5月16日

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 Q、相続放棄したい(あるいは兄弟姉妹等に相続放棄させたい)のですが、どのように手続きを行えばよいでしょうか。

 A、このようなご相談から詳しいお話を聞いてみると、実際には親(被相続人)が所有していた住居や田畑、会社の経営権などを「1人に集約して継がせたい」、または好ましくない兄弟姉妹を相続から「排除したい」という要望であることが少なくありません。

 相続財産を取得しない=相続放棄と誤解されている人が多いのかもしれませんが、必ずしも「相続放棄」が適切な方法ではないことがあります。

 まず被相続人の生前は相続自体が開始していないので、相続の放棄はできません。代替的に、被相続人が適切な遺言を作成することで目的を達成するのが現実的です。また裁判所の許可が必要ですが、他の兄弟姉妹による「遺留分」の放棄を併用することも有効です。

 被相続人の死後は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てることで目的を達成できますが、より簡便な方法として「遺産分割協議」により目的が達成できることが多いのです。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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