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港南区・栄区版 公開:2013年3月14日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(31) 「名ばかり管理職」

公開:2013年3月14日

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 Q、私は外食チェーン店で店長をしています。経費節減で従業員が足らず、私は毎日のように深夜まで働いています。しかし、会社は、管理職だからという理由で残業代を支払ってくれません。会社の言い分は正しいのでしょうか。

 A、残業をすれば、残業時間に応じた通常の賃金に加えて割増賃金が支払われますが、労働基準法は、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)については、その適用を除外しています。

 しかし、「店長」や「課長」などのいわゆる管理職であっても、直ちに労働基準法の「管理監督者」に該当するわけではありません。

 「管理監督者」は、労務管理について経営者と一体的立場にある者を意味します。具体的には、【1】人事権や経営方針の決定など経営者と同等の権限や責任があるか、【2】出退勤の時間を自由に自分で決められるか、【3】給与などの待遇において権限や責任に見合った優遇がなされているかに照らして判断されます。

 相談者の場合、経営者と同等の権限も出退勤時間の自由もなく、特別優遇もされていないので、「管理監督者」には該当しません。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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