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港南区・栄区版 公開:2014年7月24日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(47) 「警察からの呼び出し」

公開:2014年7月24日

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 Q、別れ話の途中でかっとなり、交際相手の女性を殴ってしまいました。女性は全治3週間の打撲傷を負ったようです。先日、このことで警察に来るように言われたのですが、どうしたらいいですか。また今後私はどうなるのでしょうか。

 A、警察からの任意の呼び出しに応じる義務はありません。しかし、警察の出頭要請を無視していると、それを理由に逮捕されてしまう可能性もありますので、できる限り応じるようにした方がいいでしょう。

 女性は怪我をしているので、これは刑法第204条の傷害罪に該当します。法律上は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 しかし、必ず処罰されるというわけではありません。その女性との間で治療費や慰謝料等を支払う内容の示談が成立すれば、起訴猶予といって、刑事裁判にならずに処罰を免れることもあります。まずは、女性と示談交渉をしましょう。

 起訴猶予とならず、刑事裁判を受けることとなっても、女性の怪我の程度が軽微で、あなたが処罰を受けるのは今回が初めてであるといったような場合、罰金刑となるのが通常です。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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