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港南区・栄区版 公開:2014年12月18日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(52) 「子どもの怪我はだれの責任?」

公開:2014年12月18日

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 Q、私は、水泳教室に6歳の子どもを通わせているのですが、ふざけて走り回っていた8歳の子がぶつかってきて、私の子どもが怪我をしてしまいました。治療費などを払ってもらいたいのですが、誰に請求すればいいですか。

 A、まず、水泳教室の経営者に対して請求することができるでしょう。水泳教室を運営する者は、利用者が怪我などをしないようにその安全に配慮する義務を負っています。ご質問の場合、経営者が適切な安全配慮を怠った結果、お子様が怪我をしたと考えられ、民法415条の債務不履行又は民法709条の不法行為に基づいて、治療費等の損害賠償請求が可能です。

 次に、怪我を負わせた子の親に対しても請求することができるでしょう。怪我をさせた本人である8歳の子には責任能力がなく、民法上は不法行為責任を負うことはありません。しかし、そのような場合、その子を法律上監督する義務のある者、すなわち通常は親権者である親が、その子がしたことの責任を負うことになります。親がこの責任を免れるには、監督義務を怠らなかったこと等を立証しなければなりません。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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