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港南区・栄区版 公開:2015年5月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(57) 「家主が裁判を起こしてきたら」

公開:2015年5月21日

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 Q、裁判所から訴状が届きました。原告は家主で、3か月間滞納していた家賃の支払と、部屋からの退去を求める内容でした。どうすればいいですか。

 A、このまま放置すると、家主の請求どおりの内容の判決がなされてしまいます。判決はとても効力の強いものですので、家賃を払わないと、給料や預貯金を差し押えられたり、部屋を出て行かないと、執行官が家に来て、強制的に部屋から追い出されることになったりしてしまいます。

 ですから放置はせずに、指定された日時に裁判所に行って下さい。裁判所で家主と話し合うことをお勧めします。裁判は判決だけでなく、和解という話し合いによる解決がなされることもあります。家主は家賃さえ支払ってくれれば、退去までは求めないというかもしれません。また、滞納家賃の分割弁済を提案することも可能で、家主も条件によっては応じてくれるかもしれません。

 また、滞納分は2か月だけだなど家主の主張に誤りや反論があるときは、その旨を記載した書面を、領収証等それを証明する資料とともに、裁判所に提出する必要があります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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