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港南区・栄区版 公開:2015年12月17日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(64) 「酔っぱらって怪我を負わせてしまった」

公開:2015年12月17日

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Q、私は昨日、居酒屋で酔っ払ってしまい、近くにいた人と喧嘩をして、全治2週間くらいの怪我を負わせてしまいました。その日の夜のうちに警察で取調べを受け、その際に後ほど検察庁から呼び出しがあると言われました。私はどうしたらよいのでしょうか。

A、喧嘩をしたときに酔っ払っていたとしても、相手に怪我を負わせてしまった場合には、「傷害罪」という犯罪が成立します。

 刑法上、傷害罪の刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とされています。傷害罪で警察の取調べを受けた後は、検察庁に再度呼び出されて取調べを受けることが多いです。

 このような罪を犯してしまった場合は、弁護士に刑事弁護を依頼して被害者に謝罪し、被害弁償をした上で示談を行うことが考えられます。

 実際にあなたを刑事処分にするかどうかは検察官が決定しますが、被害者との間で示談が成立すると、その事情が考慮されて刑事処分を科されない「不起訴処分」となったり、罰金刑でも軽い金額で済んだりするなど、あなたにとって有利な処分となる可能性が高くなります。

 示談の進め方も含め、法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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