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港南区・栄区版 公開:2016年6月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(70) 「注文者が工事代金を払ってくれない」

公開:2016年6月16日

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 Q、私は昨年、大きな増改築工事を請け負い、工事を完成したのですが、工事の完成後に相手方から「施工の内容が気に入らないので請負代金は支払えない」と言われてしまいました。

 噂によるとその注文者は、かなり経済的に苦しいようで、それが原因でこのようなことを言ってきているのだと思います。

 代金を支払ってもらうために、私はどうしたらよいのでしょうか。

 A、あなたが増改築工事を請け負い、契約通りの工事を完成させたのであれば、当然請負代金を請求できる権利があります。

 もっとも、これを相手方が任意に支払ってくれない場合には、裁判などの手続をとって請求をしていかなければなりません。

 今回は相手方が経済的に苦しいという噂があるようですが、相手方に財産が全くない場合や、さらに今後、訴訟を進めている間に相手方の財産が全くなくなってしまった場合には、裁判に勝っても請負代金を回収できないことになります。

 そのため裁判を行う前に、「民事保全」という手続により、相手方の財産を抑えておくことが必要です。

 弁護士はこのような民事保全手続を行うこともできます。法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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