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港南区・栄区版 公開:2016年9月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(73) 「夫と別居中の生活費」

公開:2016年9月15日

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 Q、私はこれまで、夫と2人の子どもと共に生活をしてきたのですが、夫から受けている精神的暴力に耐えられず、夫と離婚するために子ども2人を連れて先週家を出ました。

 現在は実家で生活しているのですが、思った以上に生活費がかかって困っています。私はどうしたらよいでしょうか。

A、2人のお子さんがいる中で、新たに十分な収入を得られる仕事を探すことは難しいことと思います。

 ご主人との離婚が成立するまでは「婚姻費用」という名目でご主人に生活費の支払いを求めることができ、また離婚時には「財産分与」という名目でご主人が保有している財産を分与してもらうよう請求することができます。

 また、こちら側が2人のお子さんの親権を取得することになった場合は、この財産分与とは別に「養育費」として金銭を継続的に支払ってもらうよう請求することができます。

 このような請求を行うための法的手続としては、「調停の申立」や「訴訟の提起」がありますが、その手続は複雑で一般の方にはなかなか分かりづらいものですので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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