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港南区・栄区版 公開:2016年11月17日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(75) 「父の遺言書に納得できない」

公開:2016年11月17日

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 Q、先日、父が亡くなりました。父の相続人は私と姉の二人です。

 父が亡くなってから、父が遺言を残していることがわかったのですが、その内容は、長男である私には一切遺産を相続させず、姉にすべての遺産を相続させる、という内容のものでした。生前、姉は父に付きっきりであったため、姉が自分に有利な遺言書を作らせたのかもしれません。

 私は何も父の遺産を相続できないのでしょうか。

 A、遺言書が適式な方法で作成されたものであれば基本的にはその内容が尊重されることになります。

 しかしながら、民法上、あなた(ご相談者)には「遺留分(いりゅうぶん)」というものがあります。法定相続分よりは少ないものの、お父様の遺産のうちから、最低限一定額の財産を取得することができる権利を有しているのです。

したがって、この権利をお姉様に対して行使することで、遺留分に相当する遺産を取得することが可能です。

 この遺留分がどれくらいあるのか、また具体的にどのように遺産を取得できるのかについては専門的な知識が必要となりますので、一度法律の専門家に相談されることをお勧めします。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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