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港南区・栄区版 公開:2017年8月17日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(84) 「夫の借金は妻の借金?」

公開:2017年8月17日

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 Q、夫が私に無断で多額の借金をしていることが分かりました。内訳は、【1】ギャンブルをするために借りた100万円、【2】長男の学習教材をローンで購入した20万円の合計120万円です。これら夫の借金について、妻の私も返済する義務があるのでしょうか?

 A、夫婦とはいえ、夫が自分の名前で借りた借金やローンについては、保証人になっていない限り、妻が返済義務を負うことはありません。ただしこれには法律上の例外があり、「日常の家事に関する債務」については、夫婦は連帯して責任を負わなければならないとされています。

 例えば、家族の食費や水道光熱費、医療費など夫婦の共同生活に必要なお金は、たとえ夫名義で負担した場合であっても、妻も夫と連帯して責任を負わなければなりません。どのようなものが日常家事債務に該当するのかはその性質や金額、夫婦の社会的地位・収入などから個別具体的に判断されます。

 今回の場合、【1】が含まれないことは明らかですが、【2】のような子の教育費は夫婦の社会的地位や収入によっては日常家事債務として妻も連帯責任を負う場合があると考えられます。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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