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港南区・栄区版 公開:2018年2月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(90) 「飲み屋のツケの消滅時効」

公開:2018年2月15日

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 Q、私は小さな居酒屋を経営しています。これまでお客さんのツケ(未払い飲食代)の消滅時効期間は1年と聞いていましたが、民法改正によりこれが変わると聞きました。具体的にはいつからどのように変わるのでしょうか?

 A、昨年、民法の改正法案が成立し、消滅時効期間について大きな変更が行われました。従来の民法(現行法)の規定では、飲み屋のツケは1年、工事の請負代金は3年など、職業や取引内容によって個別の消滅時効期間(短期消滅時効制度)が定められていました。

 改正後の「新」民法では、これら短期消滅時効制度が廃止され、債権の消滅時効期間が統一されることになりました。すなわち、新民法による債権の消滅時効期間は、原則として次の【1】・【2】のうちのいずれか早い方になります。

【1】債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間

【2】権利を行使することができる時から10年間

 新民法は、2020年の春頃に施行される予定です。新民法の施行日「前」に生じた債権には現行民法の規定が、施行日「後」に生じた債権には新民法の規定が適用されます。法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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