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港南区・栄区版 公開:2019年6月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(106) 「発信者ヲ特定セヨ」

公開:2019年6月20日

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 Q、インターネット上の匿名掲示板で個人情報を晒され、誹謗中傷されました。書き込んだ人(発信者)に損害賠償請求したいのですが、どこの誰だかわかりません。

 A、発信者が匿名掲示板のアクセスに使用した携帯電話回線やインターネット回線の事業者(プロバイダ)はその契約者(=発信者本人やその家族であることが多い)の個人情報を保有しています。そこで、プロバイダに対してプロバイダ責任制限法4条に基づく「発信者情報開示請求」を行うことで、発信者を特定できる場合があります。

 もっともそのためには、発信者がどのプロバイダを用いたのかを特定しなければなりませんから、プロバイダ特定のための法的手続きをいくつか経る必要があります。また一般に、プロバイダは発信者のアクセス情報を3か月間程度しか保存していませんから、これらの手続きは迅速かつ確実に行う必要があります。

 法律に加えインターネットに関する深い知識も必要なため、被害に遭った場合には早急にこの手の事案に精通した弁護士に相談するのが賢明です。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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