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港南区・栄区版 公開:2019年9月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(109) あおり運転は何罪?

公開:2019年9月19日

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 Q、あおり運転ののち被害者を殴って負傷させ、傷害罪で逮捕された事件が世間を賑わせましたが、今度は別件のあおり運転行為で強要罪で再逮捕されました。一体何罪が成立するのでしょうか?

 A、実はあおり運転行為を直接取り締まる法律はなく、従来は道路交通法違反や危険運転致死傷罪、暴行罪、監禁罪などが事案に応じて適用されてきました。暴行罪の場合、自車を相手の車に異常接近させる行為が「暴行」にあたり、監禁罪の場合は、自車を停止させて相手の車の進路を塞ぎ、自車と中央分離帯等で囲まれたエリアから脱出不能にした行為が「監禁」にあたると解釈されます。

 この点、強要罪はあおり運転で相手の車に停止を強制した行為が「強要」にあたるとの解釈と考えられます。ただ、仮に前を塞がれた被害者にとって停車する以外に方法がなかったとすれば、強要罪は成立しない可能性もあります。停止があおり運転行為から必然的に生じた結果とすれば、被害者の意思に基づく行動を強制したとは言えないからです。今後の裁判を見守りたいと思います。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。



上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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