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港南区・栄区版 公開:2019年10月17日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(110) 建物無償使用における特別受益

公開:2019年10月17日

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 Q、兄は、亡父所有の家屋を20年にわたり無償で使用していました。この家屋の家賃相場額は月額5万円ですので、20年分の1200万円は相続において兄の「特別受益」にならないでしょうか?

 A、結論から言うと、原則として特別受益には当たらないと考えられます。お兄さんが1200万円相当の経済的利益を得ていたことは間違いありませんが、特別受益は「『遺産の前渡し』と評価できるような贈与」などについて認められると解されています。お父様が家屋をお兄さんに無償で住まわせたとしても、基本的にはそれによりお父様の財産が減少するわけではなく、恩恵的要素も強いことから、「遺産の前渡し」とは評価できないと考えられます。

 一方で、例えばお父様が所有する家屋がアパートや賃貸マンション等の収益物件である場合には、お兄さんに無償使用させた分だけ家賃収入が減ることになります。この場合、実質的に家賃相当額の財産がお父様からお兄さんに移転する「遺産の前渡し」と評価でき、特別受益に当たる余地があるように思われます。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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