(PR)
石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(118) 会社を辞めさせてもらえない…
Q、会社を辞めたいのでその旨を会社に伝えましたが、会社がどうしても辞めさせてくれません。どうしたらいいでしょうか?
A、「期間の定めのない雇用契約」の場合、法律上原則として2週間の予告期間を置けばいつでも退職することができます。また「期間の定めのある雇用契約」の場合には、やむを得ない事由があるときには直ちに契約の解除ができます。
その際、退職の意思は会社に対して一方的に表示すればよく、会社の「承諾」は必要ないのです。退職したいのにできないというのは、会社の対応が不当である可能性が高いと考えられます。
当事務所では最近、退職に関する相談(退職代行)の件数が増えているように感じます。受任した退職代行に関する事件では、これまで退職できなかったケースは1例もありません。退職できずに悩んでいる方や、退職に付随する問題(給与未払い、引継ぎ関係、源泉徴収票や離職票等の交付、会社に置いてある私物回収など)について不安に感じている方はぜひご相談下さい。
法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
|
|
|
|
|
|
|
<PR>