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港南区・栄区版 公開:2020年9月17日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(121) 養育費を支払ってほしい

公開:2020年9月17日

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 Q、離婚した夫が子の養育費を支払ってくれません。どうしたら良いでしょう?

 A、離婚した夫が調停等で決められた養育費を支払わない場合、家庭裁判所による「履行勧告・履行命令」という制度を利用することが考えられます。調停等で決められた養育費等を相手方が支払わない場合に、家庭裁判所が相手方に対して説得・勧告したり、履行を命じてくれたりする制度です。費用は掛からないので、まずはこれらの制度を利用して支払いを促す方法があります。

 より強硬な手段としては、相手方の給与(原則・手取り金額の二分の一まで差押可能)や、預金を差押えるなど「強制執行手続き」を利用する方法があります。給与債権を差押える場合には相手方の勤務先を、預金を差押える場合には相手方が口座を有している銀行の支店を特定する必要がありますが、近年の法改正で養育費を支払わない相手方の勤務先や預金口座等の情報を裁判所が役所等に照会できる制度が新設され、養育費の未払いに対して強制執行を利用しやすくなりました。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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