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港南区・栄区版 公開:2021年12月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(136) これってストーカー?

公開:2021年12月16日

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 Q、別れた元彼にやめるように再三お願いしても、私のツイッターやイ

ンスタにメッセージを多数送ってきます。また共通の知人に、私が多数の男性と性的関係を持っているなどと虚偽の事実を告げ回っており、精神的に限界です。止めさせる方法はないでしょうか。

 A、元彼の行為はストーカー規制法に規定される「つきまとい等」に該当し、これらの行為を繰り返すことは「ストーカー行為」に該当すると

考えられます。同法は恋愛感情が満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的等で相手方に対して「つきまとい等」の行為を行うことを規制しており、罰則も規定されています。

 ストーカーというと、つきまとい、待ち伏せなどが思い浮かぶと思いますが、拒絶しているのにメールやSNSでメッセージを送信する行為、共通の知人に名誉を害する事項を告げる行為なども「つきまとい行為等」にあたり得ます。ストーカーは放置すると行為がエスカレートする可能性もあるので早急に弁護士や警察に相談して対応することが必要です。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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