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港南区・栄区版 公開:2022年5月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(141) 単独親権者が死亡した場合(未成年後見)

公開:2022年5月19日

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 Q、元夫と離婚し、私が子ども2人の親権者となっています。私が死亡したら、子ども達の親権者は誰になりますか。元夫は子に冷たかったので、元夫が親権者になるのは不安です。

 A、父母が離婚する際には、父母のどちらかを単独親権者として定めなければなりませんが、相談者が死亡した場合、元夫が自動的に親権者になるわけではありません。

子どもに多額の財産があって管理者を置く必要がある場合や、子どもが相続人として遺産分割に関わる場合などに、「未成年後見人」が選ばれることがあります。

 未成年者に対して親権を行使する者は遺言で未成年後見人を指定できるので、そうするのがよいでしょう。未成年後見人は親権者と同一の職務を行うことになります。

 指定がない場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が未成年後見人を選任します。選任にあたっては、未成年者の年齢、心身の状態、生活・財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴、利害関係の有無、未成年者の意見その他一切の事情が考慮されます。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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