-区の権限強化・市民サービス充実- 寄 稿 指定都市の区を「総合区」へ格上げ 川崎市議会議員 松原しげふみ
総務省は政令市の行政を「総合区」に格上げし区の権限を強化し、住民サービスの充実を目指す地方自治法改正案を今通常国会に提出することを固めました。改正案によると「総合区」の役割は市議会に新設される区常任委員会で審議し、条例で定めるとしています。
現在の区役所は、住民票や各種証明書の発行などの窓口業務が中心となっていますが、「総合区」に格上げすることで予算編成や人事権の一部を持つことができるようになります。
この「総合区」の導入は各政令市が選択することができ、人口が多い区や本庁から距離が遠い区等の一部だけを対象とすることも認められています。
地方自治施行令第174条43の2には「区長は指定都市の市長の補助機関である職員のうちから指定都市の市長がこれを命ずる」となっており、今は一般職である区長は「総合区」になると議会の選任同意が必要となり副市長と同じ特別職となります。
また歳入予算の決定や歳出の決定権も区長に付与することのほか、道府県と政令市の仕事の重複をなくすために「調整会議」を置くことも柱となっています。「調整会議」は道府県と政令市の両者に設置することが義務付けられています。協議が一致しない場合は知事または市長の申し出を受けて総務相が勧告することになります。しかしここで問題なのは予算編成や歳出について区長に委ねることは戝源がどこに帰属するのかが問題であり制度の見直しが必要となってきます。
私はこれまで、選挙公約の中で住民に最も近い区役所に権限を強化すべきと主張をしてまいりましたが、この意味からも今回の「総合区」導入は評価すべきであり、地方分権を考える面からも大きな前進と評価しています。単に行政的な分権ではなく政治的な分権としなければなりません。3月の閣議決定が待たれる「総合区」設置であります。
松原しげふみ事務所
中原区新城5-2-3
TEL:044-751-8855
http://
|
|
|
|
|
|
4月26日
4月19日