4月の横浜市会議員青葉区選挙区、自民党の中山まゆみ氏(48)の当選に対する異議申し出について、神奈川県選挙管理委員会は9月25日、認容する裁決を発表した。同氏の当選が公職選挙法第10条の被選挙権の要件「引き続き3カ月以上横浜市内に住所を有すること」に反するとし、区内50代男性が4月30日、市選挙管理委員会に異議申出書を提出。7月14日に棄却された後、70代男性が県選管に審査申し立てを行っていた。
県選管は、投開票日の4月12日までの3カ月間は、中山氏が届け出ていた青葉区の新住所地は政治活動の拠点だったが、都内の前住所地は同氏の生活に最も関係の深い全生活の中心だと認めたことなどから、生活の本拠は前住所地にあったと解するのが相当とした。
裁決不服の場合、裁決書要旨の告示日から30日以内に東京高等裁判所に訴訟を提起することができ、提起がなければ県選管の裁決が確定する。(9月28日起稿)
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