望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設等の種類に応じて2019年から段階的に施行されてきた「改正健康増進法」が、この4月1日から全面施行となっている。
昨年の7月には、第一種施設と規定された学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等での敷地内禁煙を施行。この4月から第二種施設と規定された事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店等は、原則屋内禁煙となっている。ただし、法的な基準を満たした喫煙専用室内での喫煙、届出申請をした小規模な飲食店(個人または、中小企業が経営する客室面積100平方メートル以下の店舗)での喫煙は、経過措置が認められている。また、個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住用に提供される場所は適用除外となる。なお喫煙ができる場所があるかどうかは、店舗や施設の入り口に標識を掲示することが定められている。
施設内で喫煙可能となるのは、喫煙目的施設(喫煙を主目的とするバー、スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店など)となっている。
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