知っておきたい介護・福祉のあれこれ 日常生活自立支援事業とは
毎日の暮らしの中のいろいろな不安や疑問に対して、判断に迷ってしまうという人をサポートする「日常生活自立支援事業」というサービスをご存知ですか。このサービスは各地域の社会福祉協議会が県から受託し行っているもので、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のサポートなど、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、家庭裁判所への申し立てが必要な「成年後見制度」を利用するまでには至らないものの、判断能力が不十分で生活に不安を抱えている人をサポートをしてくれる制度です。
サービス利用に関しての相談は各地域の社会福祉協議会で無料で受けられ、利用者の状況にあったサポート内容を利用者と社会福祉協議会の間で契約を結び、収入に応じて各地域で定められている利用料金を支払う。同サービスは利用者がサービスを利用する意思があり、ある程度契約の内容が理解できる人と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提となっており、契約できるだけの判断能力がなくなった場合は「成年後見制度」の利用を支援している。
主なサービス内容
主に受けられるサービスは以下の通り。
【福祉サービスの申請等をサポート】様々な福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談/福祉サービスの利用における申込み、契約の代行、代理/入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談/福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援。
【金銭管理】福祉サービスの利用料金の支払い代行/病院への医療費の支払いの手続き/年金や福祉手当の受領に必要な手続き/税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払い手続き/日用品購入の代金支払いの手続き/預金の出し入れ、また預金の解約の手続き。
【日常生活に必要な事務手続き支援】住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談/住民票の届出等に関する手続き/商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度等)の利用手続き。
【通帳、証書等の保管】保管を希望する通帳や印鑑、証書などの書類の保管(※保管できるものの例=年金証書、預貯金通帳、証書、実印、銀行印など)。
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