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青葉区版 公開:2019年9月12日 エリアトップへ

10月から幼児教育・保育が無償化 条件や施設によっては上限も

教育

公開:2019年9月12日

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幼児教育・保育の無償化の対象と範囲(横浜市資料より)※無償化にあたり保育の必要性の認定が必要
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲(横浜市資料より)※無償化にあたり保育の必要性の認定が必要

 子育て世帯の経済的負担軽減を目的に、2019年10月1日から「幼児教育・保育の無償化」がスタートする。幼稚園や認定こども園、認可保育所等で、3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化される。

 ただし、施設から実費として徴収されている通園送迎費や食材料費、行事費などは対象外。0歳〜2歳児については市民税非課税世帯を対象に無償化される。

幼稚園

 幼稚園では、施設型給付幼稚園と認定こども園の教育部分の利用料は一律で完全無償。それ以外の私学助成幼稚園の利用料は園によって異なるので、月額2万5700円を上限に無償化。

 さらに、幼稚園に通っている世帯で共働きなどを理由に「預かり保育」を利用する場合は、一部の園を除き、多くのケースで完全無償となる=次面に関連記事。

保育所、保育施設

 認可保育所等は3歳から5歳児クラスの利用料が完全無償。0歳から2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ完全無償化。

 認可外保育施設等では、保育の必要性が認定された3歳から5歳児を対象に、月額3万7000円を上限に利用料が無償化される。同施設には、ベビーシッターを含む届出済認可外保育施設、一時保育、休日一時保育、病児保育、乳幼児一時預かり事業、横浜子育てサポートシステム(送迎のみの利用は除く)、横浜保育室(3〜5歳児)などが含まれる。0歳から2歳までの市民税非課税世帯では月額4万2000円までの利用料が無償化される。

 また、障害児通園施設等は3歳から5歳児クラスの子どもの利用料を無償化。幼稚園や認定こども園、認可保育所等と併用する場合も無償化対象。

 通いたい園がどの施設区分になるかは、横浜市のホームページ「幼稚園・認定こども園一覧 青葉区」などを参考に。また、無償化給付を受けるために事前の申請が必要な場合もあるので確認を。

相談窓口を設置

 横浜市では無償化に関する相談に対応する専用の問合せ窓口を設けている。無償化専用ダイヤル【電話】045・840・6064(開設時間:土日祝日含む8時〜20時※12月28日〜1月3日を除く)。

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