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税制Q&A㊹ Q.孫の大学の入学金と年間の授業料を支払いましたが、贈与税はかかりますか? 取材協力/西山裕志税理士事務所
表題の件について西山裕志税理士に聞きました
A.扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは非課税です。扶養義務者には直径血族(祖父母)も含まれます。ですから、その都度必要な金額を祖父母が負担するのであれば贈与税の対象にはなりません。
一括して贈与をしたいのであれば、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」をご利用ください。
西山裕志税理士事務所
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5月10日