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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.1 相続の遺留分
初めまして。弁護士の橋本吉行です。これから隔月で法律相談をさせて頂きます。よろしくお願い致します。さて、今回の質問は―
Q、昨年2月に亡くなった父の遺言書を今年の3月になって兄が見せました。それには、父の財産は全て兄に相続させると書かれています。私は遺産を相続できないのでしょうか。
A、遺言で財産の処分は自由に決めることができます。しかし、死亡した人の配偶者、子供や親が相続人になるときは、一定の範囲で各相続人が遺産を取得できるよう民法で定められています。具体的には、死亡した人の配偶者、子供が相続人である場合は法定相続分の2分の1、親だけの場合は法定相続分の3分の1について、各相続人は遺言に関らず遺産を取得できるようにしています。これを遺留分と言います(兄弟の場合、遺留分は認められません)。
遺留分の権利行使は1年以内にしなければなりませんが、これは相続開始後に遺留分相当の遺産を取得できないことを知った時から数えます。従って、ご質問のように相続開始後1年以上経過していても、その時初めて遺言の内容を知った場合には遺留分の権利を行使することができます。
法律問題のお悩みはぜひお気軽にご相談下さい。
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