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相談レポート〜vol.11 相続・遺言初回相談無料 相続を円滑にする失踪の宣告について
災害などで被相続人の生死が明らかでないとき、遺族の生活を守る制度として「失踪の宣告」がある。
災害に遭遇した者の生死が、危難(災害)が去った後一年間不明なとき、家庭裁判所は相続人等の請求により、失踪の宣告ができる。失踪の宣告を受けると、その危難が去ったときに死亡したものとみなされ、相続人の間で財産分与や保険金受取り等の手続きを進めることができる。
財産処分後に被相続人が戻ってきた場合は、現存利益の範囲で財産を返還する。ただし被相続人の存命を当事者が知っていた場合、失踪宣告の取消し後、原則全てを返還することになる。
東日本大震災の津波や地震による行方不明者の失踪認定を「1年」から「3ヵ月」に短縮する議論も進んでいる(4月25日現在)。
同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
■北山ハウス産業株式会社
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(社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(7)第3369号
東日本大震災により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
北山ハウス産業株式会社
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4月26日