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相談レポート〜vol.17 相続・遺言初回相談無料 孫と養子縁組で相続の節税?
財産を子どもに譲り、さらに孫に遺産が移ると結果的に二重の相続税が課せられる。そこで、孫との養子縁組により2段階の課税を免れ得るが、もちろん一定の条件もある。
不当に課税を免れる行為は禁じられており、節税のみを目的とした場合には税務署に租税回避行為とみなされる場合がある。逆に認められるのは、例えば自身に介護が必要な状態で長年にわたり孫が世話をしている場合や、息子(孫の親)が認知症等で財産管理が不可能な場合など。
つまり、孫と養子縁組をしても節税にならない可能性があるので、専門家への相談が有効だろう。
孫と養子縁組する方法は役所への届出のみで、孫が未成年の場合でも家庭裁判所の許可は不要。ただし当事者間の合意は必須で、息子が亡くなっている場合に孫と養子縁組するには配偶者の同意も必要。これは養子縁組により法定相続人が増え、配偶者に影響が出るためだ。
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同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
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5月3日