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相談レポート〜vol.22 相続・遺言初回相談無料 「公正証書遺言を作成するメリットは?」
公正証書遺言とは、遺言者が2人の証人立会いのもと公証人と話し合い、公証人が遺言者の真意を文章にまとめる遺言のこと。適当な証人がいない場合は公証役場で紹介も受けられる。公証人を務めるのは裁判官や検察官など長年、法律実務に携わってきた専門家。時には助言してくれ、遺言者にとって最善と思われる遺言書の作成を進める。
主なメリットは、家庭裁判所で検認の手続きが不要なので、相続開始後、速やかに遺言内容が実現すること。また原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書の破棄や隠匿、改ざんの心配がないこと。もちろん、方式の不備で遺言が無効になることもない。
公正証書遺言作成にあたっての手数料は、財産の価額によって異なる。遺言者が高齢や病気を理由に公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が自宅、病院、施設等へ出張して遺言を作成するが、その際は手数料が5割増、加えて交通費の実費分がかかる。
同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
■北山ハウス産業株式会社
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4月26日