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相談レポート〜vol.23 相続・遺言初回相談無料 「遺言執行者の役割とは?」
遺言執行者とは、相続人の代わりに遺言の執行をする人(被相続人の代理人)のこと。相続財産を管理し名義変更など各種手続きを行う。遺言執行者は遺言によって指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがある。
遺言執行者を指定しておくと、相続人間の紛争を緩和することが期待できたり、不動産の遺贈登記等では、遺言執行人の印鑑と印鑑証明で足りるという利点がある。遺言執行人がいないと相続人全員の印鑑及び印鑑証明が必要になり、手続きが煩雑になることも。また、認知や推定相続人の廃除・取消など、遺言執行者のみが執行できるものもある。
相続人が遺言執行者になることも可能だが、かえって紛争の原因になることもあることから、弁護士や税理士、司法書士、信託会社に依頼することが多い。因みに未成年者や破産者は管理能力面の理由から遺言執行者にはなれない。専門家への報酬の相場は30万円〜遺産額の3%とまちまち。
同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
■北山ハウス産業株式会社
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4月26日