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相談レポート〜vol. 46 相続・遺言初回相談無料 柔軟な財産管理とは
認知症などで判断能力が低下した人の不動産や預貯金を第3者が管理する成年後見人制度。身寄りが無く、財産管理人を要する方について相談する人が増える中、制度の制限により利用できない人たちもいる。
うつ病の人や身体障害のある人たちは「生活していくには困難」でも「判断能力がある」とみなされることがある。こうした場合、「民事信託」という制度を利用する選択肢もある。
信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、一定の目的に従って財産の管理や処分を行うことを指す。 民事信託に関わるのは委託者、受託者、受益者の3者。例えば、自分の財産(不動産や預貯金)を親族(受託者)に預け、そこから得られる収益を妻や子ども(受益者)に渡すよう、要望に合わせて指定することが出来る。
受託者は契約した範囲内でしか財産の管理が行えないため、受益者の不利益になることはできない。また、受益者を妻→子→孫など未来の世代に継承できるなど柔軟な財産管理が行える。「自分の判断力が衰えた時の財産管理」「親亡き後の子の生活保障」などオーダーメイドで対応ができる。
同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は4月20日(日)、9時から17時まで、要予約。
■北山ハウス産業株式会社
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電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月26日