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相談レポート〜vol. 48 相続・遺言初回相談無料 土地相続の特例措置が変わる
15年1月1日から施行される税制改正により「相続税」が大幅に変わる。例えば、現行では基礎控除が相続人3人の場合、8千万円まで非課税だったものが、改正後は4800万円に引き下げられる。
この基礎控除の引き下げにより首都圏に住宅を所有するサラリーマン家庭にも相続税がかかる可能性が大きくなる。
その緩和措置として「小規模宅地等の特例の『適用面積拡大』」が講じられる。この特例は、一定の要件を満たす居住用や事業用の宅地の一定面積まで、相続税の課税価格が減額されるというもの。現在、居住用で240平方メートルまでは80%が減額される。改正後(15年1月1日以降)はこの面積が330平方メートル(100坪)まで引き上げられる。注意が必要なのは、この特例を受けるためには10カ月以内に申告が必要なこと。
また、二世帯住宅の「特定居住用宅地」の適用要件の緩和や、特定事業用と特定居住用の宅地を併用する場合の限度面積も拡大される。「この特例の適用要件や相続税の申告が必要かどうかなど、早めに専門家にご相談されることをお勧め致します」
同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は6月22日(日)、9時から16時まで。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月26日