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相談レポート〜vol.52 相続・遺言初回相談無料 生命保険は相続に活用できる?
来年1月に改正される相続税。基礎控除額の引き下げにより課税対象者が増えることが大きな注目点だ。
不動産の購入などでできる「節税対策」に関心が高まるが、相続対策はそれだけではない。【1】節税対策【2】納税財源対策【3】遺産分割対策の3つの対策が重要となる。始めに行うことは、「誰に、どのくらい残したいか」を整理することだ。
相続を受ける人の範囲は民法で定められている(法定相続人)。基本的に、配偶者と子どもが財産を受け継ぎ、遺産の割合も同様に決められている(法定相続分)。「長男が家業を継いでいる」「次男夫婦が老後の面倒をよく見てくれた」など、特定の相続人にまとまった金銭を相続させたい時、受取人を指定できる「生命保険」が有効だ。生命保険の位置づけは「みなし相続財産」。「相続税」はかかるが(非課税枠有り)、「相続財産」ではないため、遺産分割の対象とならない。「残したい人に確実に残せる」方法として、活用できる。だが「度を超した行為は認められないこともあります。専門家へご相談下さい」という。同社では弁護士、税理士、司法書士、生命保険会社などと随時相談会を開催している。次回は10月26日(日)、9時から16時まで。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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5月3日