(PR)
相談レポート〜vol.53 相続・遺言初回相談無料 「相続分の配分変更にご注意」
遺言書が無い時、遺産を受ける人(相続人)や割合(法定相続分)は民法で定められ、基本的に配偶者と子どもが相続人となる。
子どもの場合、これまで「嫡出子」か否かで相続の割合に明確な違いがあった。しかし、昨年の民法一部改正により、非嫡出子の方が少なかった法定相続分の配分が、同等になった(13年9月5日以後開始した相続に適用)。これは法の下の平等を定める憲法に沿って改正されたものだ。
「嫡出子」とは、婚姻関係にある男女の間に産まれた子どものことで、「非嫡出子」とは、内縁関係など婚姻関係にない男女に産まれた子どものことをいう。非嫡出子の場合、母親とは親子関係があるため相続人となる一方、認知されていない時は父親の相続人にはならない。
法定相続分の変更は、法定相続人が最低限得られる「遺留分」の割合にも関わってくる。「『家族に知らせていない子どもがいる』など、相続人が複雑になると揉める原因に。事前にきちんと準備しておくことが重要です。専門家へご相談下さい」
同社は弁護士、税理士、司法書士などと相談会を開催。次回は12月7日(日)、幸市民館で行う。9時〜16時まで。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
|
|
|
|
|
|
4月26日