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相談レポート〜vol.57 相続・遺言初回相談無料 不動産の共有、解消できる?
2人以上で一つの不動産の所有する「不動産の共有」。「遺産分割協議がまとまらない」「遺言執行に対抗したい」など、相続時でも共同相続登記を行い共有するケースが見られる。
だが、共有物の売却や建物の建築には共有者全員の同意が必要となりトラブルも起こりやすい。
共有関係の解消の一つに「共有物分割」がある。「共有持分比」と、分割後の「土地価格比」が同一であれば、その分割による土地の譲渡はなかったものとされ、贈与税などがかからない。
例えば、一つの不動産を兄と弟で所有。土地評価額が1億円で持分比が7対3である場合、7千万円分と3千万円分で土地を分割し、単独所有することができる。注意が必要なのは、面積比の分割は、土地の位置や形状により評価額差が生じ、差額分によっては贈与税がかかる。現物分割には土地家屋調査士、税理士、司法書士など、複数の専門家が関わり複雑化することも。「共有する前に一度専門家へ相談されることをお勧めします」と同社。
同社は司法書士、不動産鑑定士などと相談会を開催。次回は3月22日(日)、麻生市民館で行う。午前9時から午後4時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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5月3日