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相談レポート〜vol. 69 相続・遺言初回相談無料 「空き家」売却時の特別控除
昨年末、空き家の売却を活性化させようと「空き家に係る譲渡所得の特別控除」制度が創設された。一定の条件を満たす空き家の売却に対して、期間限定で3千万円の特別控除を行うものだ。
期間は4月1日から2019年12月31日までに売却した空き家が対象。一定条件とは、【1】相続開始まで自宅で、相続開始から空き家になった【2】1981(昭和56)年5月31日以前に建築された【3】マンションなど、区分所有建物ではない【4】相続から3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること【5】売却額が1億円を超えないこと【6】相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)【7】行政から、要件を満たす証明書などが発行されていることなど。全ての条件を満たすことが必要だ。また、譲渡時に家屋を取り壊し、土地を譲渡した場合についても、特例適用は可能。「敷居の高い条件となりますが、申告しないと特例は受けられません。お気軽にご相談下さい」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。次回は5月15日(日)、高津市民館。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月26日