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相談レポートvol. 76 相続・遺言初回相談無料 「空家所持は得ではない」
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され1年以上が経った。「空き家を相続したが管理不十分で不安」「行政から空き家を取り壊すよう助言、指導された」など空き家に関する相談が増えている。
特別措置法のポイントは「空き家にしておくことが得ではなくなった」こと。
【1】持ち主の責任が重大に
これまでは「空き家等」の持ち主に対する責任は、事故があった時とされていたが「適切な管理をする責務」が法に明記され持ち主への責任を強めている。
【2】行政関与が可能に
個人の所有物である空き家に対して、これまで関与できなかった行政が関与できるように。「特定空家等」の持ち主に対し、行政は修繕・撤去指導・勧告・命令ができるようになった。放置した時は行政が強制的に撤去。持ち主に費用の請求も行う。
【3】税金が高くなる
以前は土地の上に空き家を含む住宅が建っていれば、固定資産税の軽減措置が受けられたが、現在は軽減措置の対象外となることも。
「もちろん空き家を売却する時の特別控除もあります。専門家にご相談下さい」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催している。次回は11月23日(祝)、宮前市民館。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月26日