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高津区版 公開:2016年11月4日 エリアトップへ

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相談レポートvol. 76 相続・遺言初回相談無料 「空家所持は得ではない」

公開:2016年11月4日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され1年以上が経った。「空き家を相続したが管理不十分で不安」「行政から空き家を取り壊すよう助言、指導された」など空き家に関する相談が増えている。

 特別措置法のポイントは「空き家にしておくことが得ではなくなった」こと。

【1】持ち主の責任が重大に

 これまでは「空き家等」の持ち主に対する責任は、事故があった時とされていたが「適切な管理をする責務」が法に明記され持ち主への責任を強めている。

【2】行政関与が可能に

 個人の所有物である空き家に対して、これまで関与できなかった行政が関与できるように。「特定空家等」の持ち主に対し、行政は修繕・撤去指導・勧告・命令ができるようになった。放置した時は行政が強制的に撤去。持ち主に費用の請求も行う。

【3】税金が高くなる

 以前は土地の上に空き家を含む住宅が建っていれば、固定資産税の軽減措置が受けられたが、現在は軽減措置の対象外となることも。

 「もちろん空き家を売却する時の特別控除もあります。専門家にご相談下さい」

 同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催している。次回は11月23日(祝)、宮前市民館。9時〜16時。要予約。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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