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高津区版 公開:2017年10月13日 エリアトップへ

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相談レポートvol. 87 相続・遺言初回相談無料 相続人が海外にいたら? 文化違えば書類も変わる

公開:2017年10月13日

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「お気軽にご相談ください」田中伸一代表取締役
「お気軽にご相談ください」田中伸一代表取締役

 国際化の進んだ今日では相続人の中に海外に居住する人がいても珍しくない。では、その状況で相続が発生した場合、手続きはどうしたらよいのか。北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。

 「遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないので、海外に居住する方にも必ず参加していただかなくてはなりません」。

 しかし、日本に住んでおらず住民票や印鑑証明書が取れない場合はどうしたらよいのか。「海外で印鑑文化のある国はごくわずか。印鑑証明書に代わる書類は『サイン証明書』、そして住民票に代わるものとして『在留証明書』で登記申請に対応します。ただし、この書類の発行には現地の日本領事館など在外公館に出向く必要があります」。

 その他にも外国籍に帰化して戸籍がないなど、より複雑な場合も。「状況によって必要書類が変わります。煩雑な手続きになりますのでお困りの場合はぜひ専門家にご相談ください」

 同社は毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催しているほか、電話での相談にも随時応じている。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

高津区二子5の18の1

info@kitayama-group.com

http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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